生活道路の舗装及び側溝の整備促進を図り、生活環境の向上に寄与するため、私道の舗装・側溝整備における工事に対し助成します。
【補助金交付額】
工事費に対し40%以内の額(千円未満切捨て)
※ただし、当該事業に要する工事費(業者の見積り)、又は市補助基準工事費のいずれか低い方の額の40%以内で、100万円を上限(平成14年4月1日施行)とします。
現場条件における対象 |
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■家屋連たん区域内であること。 ■幅員4m以上の道路であること。(昭和48年7月1日以降に築造されたものを除く。) ■建築基準法(昭和25年法律第201号)施行日以前に築造された道路で幅員1.8m以上道路であること。 ■次のいずれかに該当する道路形態であること。 (1)道路の両端が公道又は幅員4m以上の私道に接続しているもの。 (2)道路の一端が公道に接続し、且つ他の一端が幅員4m以上の私道に接続しているもの。 (3)道路の一端が公道又は幅員4m以上の私道に接続し、且つ他の一端が学校、保育所その他の公共施設に通じているもの。 (4)道路の一端が公道又は幅員4m以上の私道に接続する袋路状のもので、その延長が10m以上あるもの。 |
整備内容における対象 |
■路面の舗装新設工事 ■側溝又は橋りょうの新設工事 ■舗装道路の修繕工事 ■側溝又は橋りょうの改築若しくは修繕工事 |
申請・届出の時期 | 随時(ただし、予算が無くなりしだい受付を終了します。) |
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対象者 | 家屋連たん区域内の住民が組織する団体で事業を施行する者(例:町内会長等) |
申請・届出をする人 | 書類中の申請者は、家屋連たん区域内の住民が組織する団体で事業を施行する者(例:町内会長等)となります。 書類提出にあたっては、申請者でも請負業者の方でもかまいません。 |
申請・届出方法 | 申込書の提出の前に、補助対象となる工事かどうかの適否を判断するため、事前協議をお願いいたします。 対象工事となった場合、申請書類については申請者が直接お持ちになられるか、或いは請負業者の方にお願いして届けてもらってもかまいません。また、郵送での提出も受け付けます。 |
提出書類 | 【補助金申請の際】 ■私道整備事業補助金交付申請書 添付書類 (1) 位置図 (2) 設計図(平面図、標準断面図、構造図) (3) 設計書(又は業者の見積書) (4) その他市長が必要と認めるもの ■委任状(関係者から申請者に対する、申請や補助金請求等の権限の委任) 【対象工事の完了、請負行者との精算終了後】 ■私道整備事業完了実績報告書 添付書類 (1) 工事請負契約書の写し (2) 工事費精算調書(請求書及び受領書の写し) (3) 工事写真(着手前・工事中・しゅん工) (4) その他市長が必要と認めるもの 【しゅん工検査合格後における補助金の確定通知後】 ■請求書(速やかに) 【用意するもの】特にありません |
費用 | 申請費用:無料 |
申請・届出先 (お問合せ先) |
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2丁目2-6 ながおか市民センター庁舎4階 土木部道路管理課維持係 TEL(0258)39-2232 長岡地域以外は、 各支所産業建設課土木施設係(栃尾支所建設課管理係) |
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受付時間 | 8:30~17:15 ※土・日曜日、祝祭日、12/29~1/3はお休みします。 |
申請書の受理後、提出された設計書(又は業者の見積書)が適性かどうかの審査と市補助基準工事費の算定を行います。
その後、適性と判断された設計書と市補助基準工事費と比較し、いずれか低い方の額の40%以内の額(ただし、千円未満切捨て及び100万円以内)を補助金額と決定し、申請者に対し「私道整備事業補助金交付決定通知書」を通知します。
対象工事が完了し、請負業者との精算が終了した後、申請者より「私道整備事業完了実績報告書」を提出していただき、しゅん工検査を行います。
検査合格後、補助金額を確定し、申請者に対し「私道整備事業補助金交付確定通知書」を通知します。
確定通知後、申請者から請求書を提出していただき、請求書の受理、補助金の交付となります。
【申請後の補助金決定の際】 私道整備事業補助金交付決定通知書
【しゅん工検査合格の際】 私道整備事業補助金交付確定通知書
(申請者の手続き) | (道路管理課等の手続き) | |
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申請 | 補助金交付申請書の提出 | 現地立会、確認 |
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決裁 | 交付決定通知書の送付 | |
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工事請負契約 | 施工業者と契約の締結 | |
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工事 | ||
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工事費精算 | 請求書及び領収書の写しを取る | |
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完了報告 | 完了実績報告書の提出 | |
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完了検査 | 検査立会 | 検査実施 |
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決裁 | 交付確定通知書の送付 | |
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補助金請求 | 請求書の提出 | 請求書受理、補助金交付 |