「ハピ婚サポートセンター」は定住促進や少子化対策として、
十日町市が実施する婚活サポート事業です。

規約

とおかまちハピ婚サポートセンター利用規約

(目的)

第1条 この規約は、とおかまちハピ婚サポートセンター(以下「センター」という。)を利用する上で必要な事項を定め、結婚相手とのマッチングの機会を提供する等、円滑な事業実施を図ることを目的とする。

(会員)

第2条 次条に定める会員資格を有し、センターを利用したいとする者が、センターに会員登録された時点で、本会に入会したこととする。

(会員資格)

第3条 本規約に定める会員資格とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす独身者であって、結婚したいとする意志があり、かつ自らも結婚するために努力している者をいう。 (1) 十日町市内に住所を有するか勤務する者
(2) (1)以外で、将来十日町市内に住所を有する意志のある者

(入会手続き等)

第4条 入会は本人が次項に定める書類をセンターに直接持参し、提出することを原則とする。
2 前項の入会に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 市町村長が発行する「独身を証明する書類」または「戸籍抄本」1部(発行に必要な費用は登録希望者の負担とする。)
(2) 写真付公的証明書1部(運転免許証・パスポート・住基カード等写真が貼付され、本人確認が可能なもののコピー。)
(3) カラー写真1部(3ヶ月以内に撮影したL判以上のサイズで、顔の判別が容易なもの。)
(4) 入会申込書1部(別記様式1)
3 入会にかかる費用、相談など、会員がセンターを利用する費用は無料とする。
4 会員としての登録期間は原則として登録日の所属する年度の年度末までとし、引き続き会員登録を希望する場合は、再度登録の手続きをすることとする。
なお、引き続き会員資格を有する旨を自書により署名した場合は、「独身を証明する書類」の提出を免除することとする。
5 会員登録及びセンターの利用は全て予約制とし、会員は事前に電話にて利用日時を予約しなければならない。

(利用の流れ)

第5条 会員登録からマッチングまでは以下の流れで行うこととする。
(1) 入会申込書の内容を会員に公開する基準は、別記「登録事項公開レベル」に基づくものとする。
(2) 会員の希望にあう相手を、センター職員がサポートしながら調整する。会員相互の条件が合わなければ、紹介は出来ないものとする。
(3) マッチングには、センター職員が立ち会う。マッチングが決定した時点で、当事者に関する会員情報は非公開扱いとする。
(4) マッチング後に交際開始となってからは、会員同士がそれぞれの責任において交際する。
(5) 交際を中止したいときは、明確に相手に申し入れるとともに、その旨センターにも連絡する。
 センターは、この連絡を受けた時点で、当事者に関する会員情報の公開を再開する。
(6) 結婚が決まった時点で直ちにセンターに連絡する。
連絡後、センターは当事者に関する個人情報を抹消し会員の登録から除外する。

(入会の可否、登録の抹消)

第6条 センターは、次に規定する偽りや倫理・マナーに反する行為が認められたときは、入会を認めず又は登録を抹消するとともに、悪質な場合は法律に基づいた対処をすることができるものとする。 (1)「ご利用のルール」に同意できない場合、または違反した行為があった場合
(2)虚偽の個人データ申告により入会し、または入会しようとした場合
(3)営業・勧誘など結婚以外の目的で入会し、または入会しようとした場合
(4)センターのシステムを悪用し、または悪用しようとした場合
(5)センターの指示、指導に従わなかった場合
(6)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合
(7)センターの業務に関し、他の会員、センター職員などの関係者に暴力を加え、もしくは加えようとした場合、または脅迫した場合
(8)前号に該当する行為のほか、暴力的不法行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不当行為をいう。)を行った場合 (9)その他会員として不適当とセンターが判断した場合

(その他)

第7条 センターを利用する者は、次に掲げることを理解し、留意するものとする。
(1) センターで行われる事業は、結婚を保証するものではないこと。
(2) センターは、結婚に関する相談以外は受け付けないこと。
(3) センターは、結婚後の相談は受け付けないこと。
(4) センターは、交際中のトラブルに関しては責任を負わないこと。

附 則
平成27年10月1日 制定